会則
八戸工業高等専門学校同窓会会則
- 昭和43年3月19日制定(設立総会
- 昭和49年11月23日一部改正(第2回総会)
- 昭和55年8月14日一部改正(第6回総会)
- 昭和61年11月29日一部改正(第9回総会)
- 平成元年7月22日一部改正(第10回総会)
- 平成6年11月26日一部改正(第13回総会)
- 平成12年12月2日一部改正(第16回総会)
- 平成14年9月21日一部改正(第17回総会)
- 平成22年9月11日一部改正(第21回総会)
- 平成26年9月20日一部改正(第23回総会)
- 平成30年9月22日一部改正(第25回総会)改正部分を下線で示す。
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、八戸工業高等専門学校同窓会(通称:北辰会)と称する。
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を厚くし、学術および工業の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
-
本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
- 会報および名簿の発行
- 講演会、談話会、その他の集会の開催
- 前各号の他、本会の目的を達成するため必要な事項
- 第4条
- 本会は、本部を八戸市田面木字上野平八戸工業高等専門学校内におき便宜の地に支部を設けることができる。
第2章 会員
- 第5条
-
本会会員は、次の3種とする。
- 正会員 八戸工業高等専門学校本科卒業生及び専攻科修了生
- 準会員 八戸工業高等専門学校及び専攻科に入学し途中退学した者のうち入会を希望する者
- 特別会員 八戸工業高等専門学校の教官並びに評議会で推した者
- 第6条
- 正会員及び準会員は10年会費として10,000円を納めるものとする。但し、一時金(~29歳で30,000円、30~39歳で25,000円、40~49歳で20,000円、50~59歳で15,000円、60歳以上で10,000円)を納めた者は、その後の会費を免除する。なお、特別会員は会費を要しない。また、特別な事業を行なう場合は、適宜臨時会費を徴収できる。
第3章 役員
- 第7条
-
本会に、次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 5名以内
- 理事 20名以内
- 評議員 若干名
- 事務局長 1名
- 会計 1名
- 監査 2名
- 顧問 若干名
- 相談役 若干名
- 第8条
- 評議員は正会員中より各科同数ずつ、互選し、総会において承認を受ける。
会長は評議員中より互選し、総会において承認を受ける。
副会長および理事は評議員中より互選する。
事務局長、会計および監査は正会員中より互選し、評議会において承認を受ける。
顧問は特別会員の中から、会長が委嘱する。
相談役は、会長経験者の中から、会長が委嘱する。事務局は正会員中より互選し、事務局長が委嘱する。 - 第9条
- 役員の任期は、2か年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第10条
- 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代行する。
理事は理事会を構成し、本会の収支決算、経費予算、その他重要事項を審議する。
事務局長及び事務局は会務を処理する。
会計は本会の会計に関する事務を行う。
監査は会計を監査する。
評議員は評議会を構成し、本会の会務運営の指導監督、前年度の収支決算、本年度の収支予算等を審査承認する。
顧問は会長の諮問に応ずる。
相談役は、重要事項について会長からの相談に応ずる。 - 第11条
- 役員は、評議会に理由を明記した辞任届を提出し、評議会の承認を得て辞任できる。
- 第12条
- 役員は、評議会の決議および正会員の3分の1以上の署名による罷免請求により、評議会の決議を経て解任できる。
第4章 会議
- 第13条
- 会議は総会、評議会および理事会とする。
- 第14条
- 総会は、通常総会、臨時総会とする。
- 通常総会は、原則として隔年毎にこれを開く。
- 臨時総会は、次の場合に会長がこれを招集する。
- 会長が必要と認めたとき
- 評議会が必要と認めたとき
- 正会員の3分の1以上から会議の目的事項を示して、その開会を請求したとき
- 第15条
- 総会の目的、期日および場所は、会期2週間前にこれを全会員に通知しなければならない。
総会決議は、あらかじめ通知した事項以外にわたることはできない。 - 第16条
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次の事項は、通常総会において承認を受けなければならない。
- 本会則の改訂に関する事項
- 本会の存続に関する事項
- その他重要事項
- 第17条
- 総会の決議は、出席正会員の過半数の同意を必要とする。
- 正会員は書面をもって総会における議決権、および選挙権の行使を他の正会員に委任することができる。
- 第18条
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評議会は評議員で構成し下記の事項を審査・承認する。
- 前年度事業報告、前年度収支決算
- 本年度事業計画、本年度収支予算
- 基本財産の処理、および普通財産の基本財産への編入
- その他、会長および理事会の要求による事項
- 議決は、出席評議員の過半数の同意を必要とする。
- 評議員は書面をもって議決、選挙権の行使を他の評議員に委任することができる。
- 第19条
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評議会は、原則として毎年これを開く他、次の場合において会長が招集する。
- 会長および理事会が必要と認めたとき
- 監査が必要と認め、その開会を要求したとき
- 評議会の過半数が会議の目的事項を示し、その開会を請求したとき
- 第20条
- 理事会は会長、副会長、理事で構成し、事業実績、事業計画、決算、予算等を審議するとともに、通常会務を議決する。議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
- 第21条
- 会計および監査は、評議会並びに理事会に出席し、発言することができる。
第5章 資産および会計
- 第22条
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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
- 第23条
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本会の資産は、寄付金、会費、その他の収入をもってそれにあてる。
- 第24条
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本会の資産は、普通財産および基本財産に分類し、基本財産への編入は評議会の議決を経なければならない。
- 第25条
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本会の基本財産または、重要な財産を処分する場合は、総会の議決によらなければならない。
- 第26条
- 資産の管理方法は、評議会の決議を要する。
第6章 個人情報規定
- 第27条
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同窓会は、氏名及び住所などの個人情報を収集・保管し、第3条に規定されている各種事業のために使用する。個人情報の収集・保管は「個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に管理をする。
- 第28条
- 同窓会会員名簿等の個人情報の不正利用は、不正利用者の同窓会からの除名処分を含めて厳正に対処する。
附則
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- 本会則の変更は、総会の決議を必要とする。