旅費規定
八戸工業高等専門学校同窓会旅費規定
- 昭和55年8月14日制定(第6回総会)
- 昭和61年11月29日一部改正(第9回総会)
- 第1条
- 八戸工業高等専門学校同窓会(以下同窓会と称する)の出張に関する費用は、本規定の定めるところによる。
- 第2条
- 本規定は同窓会用務のために、会長の命による出張に適用される。
- 第3条
- 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊料とし、第4条より第9条までの規定に基づいて旅費を支給する。
- 第4条
- 旅費は原則として順路によって計算する。ただし、特別の事情がある場合は、実際に経由した行路による。
- 第5条
- (1)鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。ただし、乗車距離が片道200キロメートル以下で、急行列車運転区間については、急行料金を、片道200キロメートルを越える特急運転区間については、特急料金をそれぞれ加算して支給する。
(2)寝台車利用の場合は、寝台料金を運賃に加算して支給する。 - 第6条
- 船賃は実費額を支給する。
- 第7条
- 航空賃は実費額を支給する。ただし、会長がこれを認めた場合に限る。
- 第8条
- 宿泊料は旅館等宿泊施設を利用した場合、実費支給とする。
- 第9条
- 会長が必要と認めた場合は、本規定に定める金額を超えて支給することができる。ただし、その場合は、評議会に報告し承認を受けるものとする。
- 第10条
- 本規定の改廃は評議会の決議を必要とする。