支部規定
- 昭和43年3月19日制定(設立総会)
- 昭和49年11月23日一部改正(第2回総会)
- 平成元年7月23日一部改正(第10回総会)
- 本会に次の支部をおく。
- 東北支部(東北六県管轄)
- 関東支部(関東・北陸管轄)
- 関西支部(関西近辺管轄)
- 評議員中より支部長を互選する。
- 支部長は支部を代表し支部の会務を統括するとともに、同窓会の理事会に出席する。
- 各支部ごとに細則を設けることを妨げない。
- 各支部は本部と独立の会計を行なうものとする。ただし、本部は理事会の決議を経て支部に補助金、または返還金を交付することができる。
- 支部長は活動状況、会計等を会長に報告しなければならない。