集会助成金の支給に関する内規
- 第1条
- 会則第3条2項に定める集会(講演会、談話会、クラス会、職域集会、学科集会など同窓会員が開催する集会)への活動助成金として、10名以上の集会に対し、年1回、2万円を上限に参加者数×千円を支給する。
- 第2条
- 集会助成金を受ける場合には、当該集会の名称、代表者、参加者リスト、連絡先などを所定の書式に記載し、同窓会事務局に届出なければならない。
- 第3条
- 活動助成金の支給は、HP掲載を兼ねた所定の報告書が提出された後、事務局にて審査のうえ事務局長がこれを決定する。
- 第4条
- 本内規の改廃は、理事会の決議を必要とする。
- 附則
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- 本規定は、平成30年9月22日(第25回総会)から運用する。