八戸工業高等専門学校

集会助成金の支給に関する内規

第1条
会則第3条2項に定める集会(講演会、談話会、クラス会、職域集会、学科集会など同窓会員が開催する集会)への活動助成金として、10名以上の集会に対し、年1回、2万円を上限に参加者数×千円を支給する。
第2条
集会助成金を受ける場合には、当該集会の名称、代表者、参加者リスト、連絡先などを所定の書式に記載し、同窓会事務局に届出なければならない。
第3条
活動助成金の支給は、HP掲載を兼ねた所定の報告書が提出された後、事務局にて審査のうえ事務局長がこれを決定する。
第4条
本内規の改廃は、理事会の決議を必要とする。
附則
  1. 本規定は、平成30年9月22日(第25回総会)から運用する。